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研究活動上の特定不正行為に関与した元職員等の懲戒処分相当等の決定について
令和5年5月31日
国立研究開発法人国立循環器病研究センター
国立循環器病研究センター不正行為調査委員会において特定不正行為等が認定された元職員等の責任について検討した結果、令和5年5月29日付で、下記のとおり懲戒処分相当等と決定しましたので、お知らせします。
記
- 不正行為及び処分相当等の対象者
「研究活動の不正行為及び倫理指針不適合に関する調査結果報告について(令和5年3月24 日公表)」に記載のある
以下の者
・特定不正行為に関与したと認定した者
・上記の者が所属した部の責任者 - 関係者の処分
(懲戒処分相当)
懲戒解雇相当 元 研究所室長
(矯正措置相当)
訓告相当 1 名 - 理事長コメント
今回認定された特定不正行為等については、研究活動に携わる研究者として決して許されるものではなく、関係各方面の皆様に対して改めて深くお詫び申し上げます。
懲戒処分相当とした元職員は、既に当センターを退職しておりますが、在職中に行った特定不正行為等は、職員就業規則に定める懲戒解雇事由に相当するものと判断しました。
当センターとして今回の事案を厳粛に受け止め、職員に対し研究倫理に関するルールの遵守を再度徹底し、今後も引き続き再発防止に取り組みます。
以上
最終更新日:2023年05月31日