循環器病の研究推進
研究活動に関する行動規範
平成23年3月28日制定
平成25年5月21日改定
平成27年4月 1日改定
理事長裁定
センター研究者および事務職員等(以下「職員等」という。)は、これを誠実に実行しなければならない。
1.職員等は、研究の実施及び公的研究費等の管理、使用にあたっては、関係する法令、センターが定める規程並びに事務処理手続きおよび使用ルール等を遵守し、国民の疑惑や不信を招きかねない行為およびセンターに対する信頼を揺るがす行為は厳に慎むこと。
2.職員等は、公的研究費等が国民の税金あるいは企業などからの支援によるものであることを認識し、公正かつ効率的に使用し、社会に対する説明責任を果たす役割を担っていることを常に自覚すること。
3.職員等は、研究活動において、捏造、改ざん、盗用等の不正行為を行ってはならないこと。また、研究ノートの使用により、研究データや資料等の適切な管理し、最低5年間の保存により研究環境を整備し、研究成果の信頼性を確保することにより、不正行為の発生を未然に防ぐ努力をしなければならないこと。
4.職員等は、個人の発意で提案し、採択された研究課題であっても、研究費が公的資金によるものであり、機関による管理が必要であることを理解し、行動すること。
5.職員等は、研究計画に基づき、研究費の計画的かつ適正な使用に努めること。また、その補助者及び事務職員等は、効率的な研究を推進するため、それぞれの立場で専門的能力を高め、相互に有機的な連携をはかり、効率的かつ適正な処理に努めること。
6.職員等は、相互の理解と緊密な連携をはかり、協力して公的研究費等の不正使用を未然に防止するよう努め、別に定める「研究活動上の不正行為防止計画」をふまえて行動すること。
7.職員等は、公的研究費等の取扱に関する研修等に積極的に参加することにより、関係法令等の知識習得、事務処理手続きおよび使用ルールの理解に努めること。
8.職員等は、研究・調査データの捏造、改ざん、盗用等の不正行為や公的研究費等の不正使用が疑われる場合には、速やかに通報窓口に通報すること。
最終更新日:2021年09月28日