国立循環器病研究センター

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広報活動

研究活動上の特定不正行為に対する元職員等の懲戒処分相当等について

令和3年3月30日
国立研究開発法人国立循環器病研究センター

国立循環器病研究センター不正行為調査委員会において特定不正行為等が認定された元職員等に対し、令和3年3月26日付で、下記のとおり懲戒処分相当等と決定しましたので、お知らせします。

1.不正行為及び処分相当等の対象者

「研究活動上の特定不正行為に関する調査結果について(令和2年8月18日公表)」及び「研究活動上の不正行為に関する調査結果報告書(令和3年1月30日公表)」において認定された特定不正行為に関与等した以下の者

  • 特定不正行為に関与したと認定した者
  • 特定不正行為には関与していないが、責任著者であるため論文等の内容について責任を負う者として認定した者
  • 特定不正行為には至らないが過失があったと認定した者

2.関係者の処分

(懲戒処分相当)
 元 研究所室長  懲戒解雇相当
 元 研究所長   停職1月相当
(矯正措置)
 厳重注意(文書) 2名

3.理事長コメント

今回認定された特定不正行為等については、研究活動に携わる研究者として許されるものではなく、関係各方面に対して改めてお詫び申し上げます。
懲戒相当とした元職員は、既に当センターを退職しておりますが、在職中に行った特定不正行為等は、職員就業規則に定める懲戒事由に相当するものと判断し、上記を決定いたしました。
当センターとして今回の事案を真摯に受け止め、職員に対し研究倫理に関するルールの遵守を徹底し、今後も引き続き再発防止に取り組みます。

以上

最終更新日 2021年03月30日

最終更新日:2021年09月26日

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