医療人の育成
子育て支援
子育て支援
働く女性の妊娠・出産・育児について、法律で定められていることと、当院での手続きについてご紹介します。
- 妊娠がわかったら
まず上司に報告し、出産予定日の入った医師の診断書(または予定日の記載された母子手帳のコピー)を準備しましょう。
妊娠初期の悪阻には個人差がありますが、意外にしんどく勤務に支障が出る場合もあります。上司には早めに相談して、周りの協力を得るようにしましょう。また、今後の産前産後休業(当センター規則では「休暇」と表記します)の予定について、相談しておきましょう。 - 妊婦健診
妊婦健診に必要な時間は、本人が請求した場合、確保するよう定められています。
①「妊婦検診受診申請書」を提出(※)します。
1日の勤務時間内で、健診に必要な時間を分単位で申請できます。
② または年休で時間単位か1日単位の休みを申請します。 - 業務軽減
① 本人が請求した場合、深夜勤務や時間外勤務・休日勤務を免除・制限することができます。「妊産婦深夜勤務・時間外勤務免除・制限承認申請書」を提出(※)してください。
② 筋肉労働を必要とする業務や悪臭など母体や胎児に悪影響を及ぼすと認められる場合は、本人の請求により他の業務に変換することができます。
③ 母体及び胎児の健康保持に影響があり、本人が請求した場合、勤務時間内に適宜休息、補食に必要な時間をとることができます。 - 通勤緩和
交通機関の混雑により、母体および胎児の健康保持に影響があると認められた場合は、本人の請求により、勤務時間の始め及び終わりにおいて、1日のうち1時間を超えない範囲で時間を短縮することができます。「妊婦通勤緩和承認申請書」を提出(※)して下さい。 - 産前休業
予定日より6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から出産の日まで期間、本人の請求により休暇をとることができます。「出産予定日が記載された母子手帳のコピー」とともに「特別休暇届」を提出(※)して下さい。 - 産後休業
出産翌日から8週間は勤務する事はできません。ただし、産後6週間を過ぎて本人が請求した場合は、就業することができます。出産日が証明できるよう、「母子手帳の出産記録か出産証明書のコピー」とともに「特別休暇届」を提出(※)しましょう。
これらの制度は、常勤職員はすべて有給、非常勤職員は無給(健康組合からの出産手当金は受給可、また配偶者の勤務先関係からの手当も要チェックです)となりますが、必要に応じて活用して下さい。
産前・産後・育児休業中は社会保険料が免除となるので、別途手続きを行ってください。
また、産前・産後・育児休業等により収入が減った場合、住民税の減免措置を受けられる場合があります。利用方法については居住地の市区町村役所にお問い合わせ下さい。
なお、院内保育所の利用については、定員もあるため、早めの連絡をお勧めします。
(※)各種書類の提出先は、ご本人の所属部署によって異なります。
* 法律の詳細については、下記のサイトがわかりやすくて便利ですので参考にして下さい。
妊娠・出産をサポートする女性のやさしい職場づくりナビ
(https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/)
* 詳細については、リーフレットを参照ください。
【クリックするとPDFが開きます】
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最終更新日:2021年09月28日