国立循環器病研究センター

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循環器病の研究推進

共同研究成果の取扱い等について

国立循環器病研究センター(国循)は公的研究機関であり、企業等との共同研究の成果である発明等を速やかに実用化し、医療に還元することをその指命としていますが、公的研究機関であるが故に、発明等の自己実施による収益化等については一定の制約があります。 このため、国循との共同研究をご希望される場合には、以下のとおり、共同研究の成果に関し、お願いするとともに、公的研究機関としての国循の役割・立場について、ご理解を求めるものです。
  • 共有特許に係る成果の取り扱い
    国循は、研究成果の製品化を共同研究企業に託すにあたり、共同研究企業(又は共同研究企業が指定する者。以下同じ。)が発明等の商業的実施を円滑に行えるよう、優先的に共有特許の実施を検討できる期間を共同研究企業に対してのみ設け、優先検討期間中は第三者に実施許諾を行わないなどの配慮を行っています。これにより共有特許は、実質的に共同研究企業のみのための製品開発に係るものとなることから、出願費用並びに各種手続き・維持に要する費用の負担は、共同研究企業にお願いしています。また、共同研究企業の費用負担は、国循の出願等費用の立替えとなるものではありませんので、下記の実施料から控除されるべきものとはしていません。
  • 共同研究で生じた国循単独特許の取り扱い
    共同研究から生まれた国循単独特許については、優先的にその実施権の許諾について国循と交渉できる期間(優先交渉期間)を共同研究企業に付与することができます。この優先交渉期間は、実質的に国循が共同研究企業のためにのみ権利を確保しているものであることから、出願費用並びに各種手続き・維持に要する費用のご負担をお願いしています。なお、優先的交渉期間の延長を求める場合は、これらの費用に加え、別途その対価のお支払いをお願いいたします。
  • 共同研究企業が発明等を実施する場合の実施料(不実施補償)
    共同研究企業が発明等を商業的に自己実施し収益を得た場合は、国循との協議によって定める割合に基づく実施料のお支払いをお願いいたします。(発明・特許等が単独又は共有、独占又は非独占であるか否かを問いません。)
    なお、ここでは前述において国循がお支払いを受けるべき費用を「実施料」としていますが、共同研究企業において「不実施補償」として取り扱われるものも同義とします。
  • 例外的な第三者への実施許諾
    共同研究企業に対しては、前述のとおり発明に係る実施を円滑に行えるような配慮を行っていますが、以下の事由が認められるときは、公的研究機関として、共同研究企業以外の第三者に対して実施を許諾することがあります。
    (1)共同研究企業に独占的実施を許可した後、一定の期間を経過した時点においても正当な理由無くこれを実施しないとき。
    (2)独占的実施を許諾したこと又は第三者が発明等を実施できないことが公共の利益を著しく損なうと認められるとき。

最終更新日:2021年09月28日

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