国立循環器病研究センター

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「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法」(脳卒中・循環器病対策基本法)の成立のお知らせ

脳卒中、心臓病その他の循環器病(以下「循環器病」)が、国民の生命及び健康にとって重大な問題となっている現状から、循環器病の予防に取り組むこと等により国民の健康寿命の延伸等を図り、あわせて医療及び介護に係る負担の軽減に資するよう「脳卒中・循環器病対策基本法」が成立しました。

同基本法により、循環器病の予防、循環器病を発症した疑いがある場合の搬送及び医療機関による受入れの迅速かつ適切な実施、循環器病患者に対する良質かつ適切なリハビリテーションを含む医療の迅速な提供、循環器病患者等に対する保健、医療及び福祉に係るサービスの提供が継続的かつ総合的に推進され、あわせて循環器病の予防、診断、治療、リハビリテーション等に係る技術の向上その他の研究等が推進されることとなります。

当センターでは、循環器病に関する医療を提供する機関(法第14条に規定)、全国の循環器病に関する症例情報の収集提供体制(法第18条に規定)を始め循環器病の予防と制圧のための研究を行う機関として、同基本法の目指す体制整備に寄与していく所存です。

【参考】
法律第百五号
健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法

最終更新日 2018年12月27日

最終更新日:2021年09月30日

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