国立循環器病研究センター

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広報活動

(独)都市再生機構からの土地の引き渡し完了について

独立行政法人国立循環器病研究センター(以下「センター」という。)は、平成30年度に予定している吹田操車場跡地(約3.1ha)への移転に向けて様々な準備を進めています。

これまでセンターは、自らの移転用地について、昨年12月25日に、センター理事長と独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)西日本支社 理事・支社長との間で土地譲渡契約を締結しました。本日は、基本協定書(平成25年6月12日)第5条第2項(下記参照)及び当該土地譲渡契約に基づき、センター及び機構の両職員の立会いの下、境界石標等の検査等を行った上で、本移転用地を機構からセンターに引き渡しましたのでここに報告します。

今後、センターは、公益財団法人大阪府文化財センターと協力しながら、26年度に埋蔵文化財調査に着手し、その完了後、27年度中を目途に新センターの実施設計・建築工事に着手し、30年度を目途に移転・開棟する予定です。

(参考)基本協定書(平成25年6月12日)― 抄 ―

独立行政法人国立循環器病研究センター(以下「甲」という。)、吹田市(以下「乙」という。)、摂津市(以下「丙」という。)及び独立行政法人都市再生機構(以下「丁」という。)は、国立循環器病研究センターの北部大阪都市計画事業吹田操車場跡地土地区画整理事業地内(以下「本事業地」という。)への移転整備に関して、次のとおり協定を締結する。

(中略)

(譲渡契約及び引き渡し)

第 5 条 甲及び丁は、本移転用地について譲渡契約条件等を協議し、平成25年末までに土地譲渡契約を締結するものとする。

丁は、前条第1項に規定する造成工事を行った上、平成25年度末までに甲の立会いの下で本移転用地を甲に引き渡すものとする。

3 第1項における譲渡金額は、譲渡契約締結時における鑑定評価額を基準として、本移転用地の埋蔵文化財調査費用相当額を控除して定めるものとする。

4 丁は、平成27年度中に、土地区画整理事業の換地処分を行い、本移転用地の所有権を甲に移転し、乙はこれに必要な支援及び協力を行うものとする。

最終更新日 2014年03月31日

最終更新日:2021年09月28日

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