国立循環器病研究センター

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広報活動

(独)都市再生機構との「土地譲渡契約」の締結について

平成25年12月25日

(独)国立循環器病研究センター

独立行政法人国立循環器病研究センター(以下「センター」という。)は、平成30年度を予定している吹田操車場跡地(約3.1ha)への移転に向けて様々な準備を進めています。

これまでセンターは、本年6月12日付け基本協定書第5条第1項に基づき、自らの移転用地について、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)と譲渡契約条件等を協議した結果、本日、センター理事長と機構西日本支社 理事・支社長との間で土地譲渡契約が締結され、センターは土地の譲渡代金の一部を機構に支払いましたのでご報告します。

なお、機構は、基本協定書及び今回の土地譲渡契約に基づき、所要の造成工事を行った上で、平成26年3月末までに、センター立会いの下で、本移転用地をセンターに引き渡すことになっており、引渡日以降、センターは、自らの移転のために、当該土地を使用し、収益することができることになります。

※ 譲渡代金の金額については、周辺地価への影響等に配慮して、控えさせていただきます。

(参考)基本協定書(平成25年6月12日)― 抄 ―

独立行政法人国立循環器病研究センター(以下「甲」という。)、吹田市(以下「乙」という。)、摂津市(以下「丙」という。)及び独立行政法人都市再生機構(以下「丁」という。)は、国立循環器病研究センターの北部大阪都市計画事業吹田操車場跡地土地区画整理事業地内(以下「本事業地」という。)への移転整備に関して、次のとおり協定を締結する。

(中略)

(譲渡契約及び引き渡し)

第 5 条 甲及び丁は、本移転用地について譲渡契約条件等を協議し、平成25年末までに土地譲渡契約を締結するものとする。

2 丁は、前条第1項に規定する造成工事を行った上、平成25年度末までに甲の立会いの下で本移転用地を甲に引き渡すものとする。

3 第1項における譲渡金額は、譲渡契約締結時における鑑定評価額を基準として、本移転用地の埋蔵文化財調査費用相当額を控除して定めるものとする。

4 丁は、平成27年度中に、土地区画整理事業の換地処分を行い、本移転用地の所有権を甲に移転し、乙はこれに必要な支援及び協力を行うものとする。

【本件に関する問い合わせ窓口】

国立循環器病研究センター

電話:06-6170-1070(代)

(窓口時間 平日の8:30~17:15)

最終更新日 2013年12月25日

最終更新日:2021年09月28日

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