当センターは平成22年4月1日より独立行政法人に移行します。
概要
当センターを含む国立高度専門医療センターは全国で6施設8病院設置されていますが、「行革推進法」(平成18年)やその後の閣議決定により非公務員型の独立行政法人へ移行することが決定され、「高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律」(平成20年)が成立しました。この法律においては、国立高度専門医療センターを非公務員型の独立行政法人に移行させることとしています。
国立循環器病センターは独立行政法人化後「国立循環器病研究センター」と名称変更し、「循環器病に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、循環器病に関する高度かつ専門的な医療の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与すること」を目的として定められています。
具体的には次の業務を行うことになります。
一 循環器病に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。
二 前号に掲げる業務に密接に関連する医療を提供すること。
三 循環器病に係る医療に関し、技術者の研修を行うこと。
四 前三号に掲げる業務に係る成果の普及及び政策の提言を行うこと。
五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
独立行政法人に移行することにより、大学や企業との人的交流、優れた能力を持つ外国人幹部の登用などが可能となります。また、国の機関ではなくなることから、民間資金の受入れが容易となります。これらにより、当センターにおいて、より積極的な研究の実施などが可能となり、迅速に研究成果を達成することができるようになります。
関連法律
[更新日: 2009年10月30日]
